長期収載品にかかる選定療養費のお知らせ

2024.10.02

診療報酬改定により、2024年10月1日から、長期収載品を患者さん自身で希望した場合は、選定療養費として自己負担が発生いたします。

※長期収載品とは…後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある先発医薬品

【対象】
・後発医薬品が市販されて5年以上経過した長期収載品、または後発医薬品への置換え率が50%以上を超える長期収載品(注射剤も対象)

【対象外】
・医師が医療上の必要性があると判断して長期収載品を処方した場合。
・後発医薬品の提供が困難な場合。

【自己負担額】
・長期収載品の金額と後発医薬品内での最高価格との価格差の4分の1(別途消費税も必要)
・選定療養費のお支払いは、院外薬局の場合は調剤薬局、院内処方の場合は当院となります。
・国や地方単独の公費をご利用の場合も負担の対象となります。

ご理解、ご協力のほどよろしくお願いいたします。